失業保険の手続きをし、昨日で7日間の待機期間が終わり、本日雇用保険説明会がハローワークであります。初回認定日は6月27日です。
以前面接を受けた企業から本日採用の知らせがきました。採用開始日は6月18日です。再就職手当てはもらえるのでしょうか?
以前面接を受けた企業から本日採用の知らせがきました。採用開始日は6月18日です。再就職手当てはもらえるのでしょうか?
最初の7日が過ぎてから、一ヶ月以内の就職は「ハローワークの紹介」に限って手当が支給されます。
そうでなければ支給されません。
そうでなければ支給されません。
常用型の派遣会社に勤めていましたが、出産理由で退社しました。現在出産を終え、雇用保険の失業給付を受けています。就職活動をしていますが、もしその派遣会社に再雇用された場合、不正受給になりますか?
ちなみに再雇用の約束はしていません。
ちなみに再雇用の約束はしていません。
不正ではありませんので問題ありませんよ。
ご安心ください。
雇用保険の基本給付金がもらえる残日数が多く残っていると、再就職時にちょっとお金がもらえる制度がありますよね。
前の会社に就職した場合は、あれがもらえません。
それだけです。
その会社から再雇用の話が出たときは、それをそのままハローワークに言えば問題ないです。
ご安心ください。
雇用保険の基本給付金がもらえる残日数が多く残っていると、再就職時にちょっとお金がもらえる制度がありますよね。
前の会社に就職した場合は、あれがもらえません。
それだけです。
その会社から再雇用の話が出たときは、それをそのままハローワークに言えば問題ないです。
職業訓練校と雇用保険について
私は現在雇用保険受給中の者です
先日初回の認定日がありハローワークへ行ってきました受給は問題なく済ませたのですが、職業訓練を受けたいと思い担当者に話を聞きました。
そこで言われたのが、貴方の場合は職業訓練を受けた場合現在の残り日数の分しか支給されないと言われました。
離職時ネットでいろいろ調べていたのですが、職業訓練を受ける場合は受給日数を延長できるというのをいろんなサイトで見ていたのですがどちらが正しいのでしょうか?
私の現在情況ですが
現在21歳
会社都合で離職(離職理由コード31)
11月11日が初回(残り日数69日)
過去職業訓練を受けた経験はなし
私は現在雇用保険受給中の者です
先日初回の認定日がありハローワークへ行ってきました受給は問題なく済ませたのですが、職業訓練を受けたいと思い担当者に話を聞きました。
そこで言われたのが、貴方の場合は職業訓練を受けた場合現在の残り日数の分しか支給されないと言われました。
離職時ネットでいろいろ調べていたのですが、職業訓練を受ける場合は受給日数を延長できるというのをいろんなサイトで見ていたのですがどちらが正しいのでしょうか?
私の現在情況ですが
現在21歳
会社都合で離職(離職理由コード31)
11月11日が初回(残り日数69日)
過去職業訓練を受けた経験はなし
ご質問内容だけでは十分判断できませんが回答します。
まず、雇用保険の失業給付の受給者が訓練修了時まで給付が延長される「訓練延長給付」の対象となる訓練は「公共職業訓練」です。
職業訓練であっても「求職者支援訓練」は「訓練延長給付」の対象になりません。
つまり、受講を希望される訓練が「求職者支援訓練」の場合には、所定給付日数分のみの支給で「訓練延長給付」はありません。
もし、希望された職業訓練が「公共職業訓練」の場合は、他の理由が考えられますので、補足で追加質問をしてください。
まず、雇用保険の失業給付の受給者が訓練修了時まで給付が延長される「訓練延長給付」の対象となる訓練は「公共職業訓練」です。
職業訓練であっても「求職者支援訓練」は「訓練延長給付」の対象になりません。
つまり、受講を希望される訓練が「求職者支援訓練」の場合には、所定給付日数分のみの支給で「訓練延長給付」はありません。
もし、希望された職業訓練が「公共職業訓練」の場合は、他の理由が考えられますので、補足で追加質問をしてください。
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