時給2000円を要求された
新しく非常勤で事務員さんが来る事になりました。
社長の知り合いで、テキパキと仕事をこなす方なのですが、
税理士さんにしょっぱなから噛み付き、案の定不仲に…。
オマケに時給2000円を要求してきました。
資格は簿記2級を持っていらっしゃるとの事。
お手伝いしていただく仕事の内容は、
伝票起票、伝票入力、書類整理です。
月に5~6回、毎回7~8時間程度です。
社長は「その値段でちゃっちゃと仕事こなしてくれるならその値段でOK」と言い、
税理士さんは「だったらその人の半額で伝票入力する」と言います。
社長は、その人を最終的に雇うかどうかは私に一任すると言い始めました。
(私は役員でも管理職でもありません)
私としては、事務作業が苦手な事もあり、お手伝いして頂きたいところではあるのですが、
正直時給2000円は高すぎると思っています。
事務員の相場より少し高い、1000円~1200円までの間なら納得も出来るのですが…。
板ばさみで困っています。
気が弱い私が、気も我も強い新事務員さんに、話をどのように切り出せばいいのでしょうか?
アドバイスをお願いします。
新しく非常勤で事務員さんが来る事になりました。
社長の知り合いで、テキパキと仕事をこなす方なのですが、
税理士さんにしょっぱなから噛み付き、案の定不仲に…。
オマケに時給2000円を要求してきました。
資格は簿記2級を持っていらっしゃるとの事。
お手伝いしていただく仕事の内容は、
伝票起票、伝票入力、書類整理です。
月に5~6回、毎回7~8時間程度です。
社長は「その値段でちゃっちゃと仕事こなしてくれるならその値段でOK」と言い、
税理士さんは「だったらその人の半額で伝票入力する」と言います。
社長は、その人を最終的に雇うかどうかは私に一任すると言い始めました。
(私は役員でも管理職でもありません)
私としては、事務作業が苦手な事もあり、お手伝いして頂きたいところではあるのですが、
正直時給2000円は高すぎると思っています。
事務員の相場より少し高い、1000円~1200円までの間なら納得も出来るのですが…。
板ばさみで困っています。
気が弱い私が、気も我も強い新事務員さんに、話をどのように切り出せばいいのでしょうか?
アドバイスをお願いします。
私ならば、切ります。
・そう言う人は後々問題を起こします。
・その人だけのことではなく、今後の事が有ります。
その人が長くいて、時間を伸ばせ、時給を上げろ、となったらその時に切れますか。
他社のやり方を持ち込みすぎると、元々仮に効率が悪くてもしていたやり方がこわれます。
「改善」になればよいのですが、何某かの理由が有りそうしていたはずです。
それを無視して急ぎ改良すると、後からとんでもないことが湧き出ることがあります。
税理士の事を引き合いに出し社長には「税理士と上手くいかない。税理士とは今後も続けていく必要があるが、そう言う人は、よそに良い条件があれば退職する可能性が高い」という理由にます。
当面税理士に助けて貰えばすみます。
会社はなんとでも動きますよ。
・そう言う人は後々問題を起こします。
・その人だけのことではなく、今後の事が有ります。
その人が長くいて、時間を伸ばせ、時給を上げろ、となったらその時に切れますか。
他社のやり方を持ち込みすぎると、元々仮に効率が悪くてもしていたやり方がこわれます。
「改善」になればよいのですが、何某かの理由が有りそうしていたはずです。
それを無視して急ぎ改良すると、後からとんでもないことが湧き出ることがあります。
税理士の事を引き合いに出し社長には「税理士と上手くいかない。税理士とは今後も続けていく必要があるが、そう言う人は、よそに良い条件があれば退職する可能性が高い」という理由にます。
当面税理士に助けて貰えばすみます。
会社はなんとでも動きますよ。
今年の更新で減給されたのですが、納得できないと言っても「これは会社が決めた金額だから変更はできない」と言われました。減給された金額がハローワークの求人票で掲示されていた金額を下回りました。違法ですか
>減給された金額がハローワークの求人票で掲示されていた金額を下回りました。違法ですか
違法ではありません。
問題はそこではなく、減給に至る合理的理由の有無です、
更新と記載があるなら有期雇用契約だと思いますが、
現在の勤め先との更新回数と更新についてはどのようになっていたのでしょうか?
契約書に更新について「更新する場合がある」のような必ず更新するではない場合、
過去の更新で自動更新しているのなら、
今回の更新で減額になる場合、
質問者様の個別合意が必要になります。
質問者様が拒否した場合に、契約期間満了による解約といわれても違いますのでご注意を。
解雇にあたります。
違法ではありません。
問題はそこではなく、減給に至る合理的理由の有無です、
更新と記載があるなら有期雇用契約だと思いますが、
現在の勤め先との更新回数と更新についてはどのようになっていたのでしょうか?
契約書に更新について「更新する場合がある」のような必ず更新するではない場合、
過去の更新で自動更新しているのなら、
今回の更新で減額になる場合、
質問者様の個別合意が必要になります。
質問者様が拒否した場合に、契約期間満了による解約といわれても違いますのでご注意を。
解雇にあたります。
失業保険受給中のアルバイト応募について
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。
受給中のアルバイトについては可能です。以下私の認識を回答します。
「受給中のアルバイトについて」
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当日額は後に
繰り越され最終の認定日プラス1~2回 認定日が増え繰越日数が加算される。 (後でもらえることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はありません。
1日4時間以下の場合でバイトの収入日額が基本手当日額より
多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
勿論、認定日には申告書のカレンダーに○印をつけてキチンと申告することが必要です
「受給中のアルバイトについて」
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当日額は後に
繰り越され最終の認定日プラス1~2回 認定日が増え繰越日数が加算される。 (後でもらえることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はありません。
1日4時間以下の場合でバイトの収入日額が基本手当日額より
多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
勿論、認定日には申告書のカレンダーに○印をつけてキチンと申告することが必要です
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