20代の若者もリストラされる場合が多いですか?

しかし、リストラされやすい年代は、20代の将来性がある若年層より、
定年間近で将来性がない30代以上を対象にする企業が多いですか?
逆に企業の採用の際の年齢制限を見てください。
最近はハローワークが高齢者雇用の関係で年齢制限を無くすよう努力しているようで、はっきり明記されていませんが、
かつては上限34歳、上限38歳位が当たり前でした。
つまりこれより上の将来性のない人が真っ先に候補に上がります。
しかも最近は晩婚化で40手前でも独身の方が多いのでそういう人は危険です。

今までの企業の人事の結果として、
30歳までに変われない人間はいつまでたっても変われない。という見方になってしまいます。
障害年金は申請が通り認定されれば病気が治るまでもらい続けられるのですか?
また「働いていてももらえる」や「病気が治ってももらえる」との説明文もあり意味が分かりま
せん…
障害年金をもらいながら雇用保険をもらうこともできるということですか?
私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。
>障害年金は申請が通り認定されれば病気が治るまでもらい続けられるのですか?
●障害年金は、一定の障害状態にある間は受給できますが、病気が治るまで受給できる保障はありません。
障害基礎年金の場合は、2級に該当している間は受給出来ますが、3級該当の障害があっても支給されません。

>また「働いていてももらえる」や「病気が治ってももらえる」との説明文もあり意味が分かりま せん…
●障害年金は、どの障害でも一定の障害状態にある間だけしか支給されません。
障害の種類によっては働いていても受給できる場合もありますが、病気が治った場合は当然受給できません。
私は身体障害ですので、正社員として働きながら障害基礎年金を受給する事が出来ましたが、これが精神障害なら働けると障害は軽いと判断され、正社員として労働に制限なく働く事が出来れば受給できません。
例えば両足を切断しても手作業は出来ますし、全盲でも按摩等の仕事が可能ですが、仕事は出来るとしても、障害の状態は重いままです。
切断等は永久認定ですが、上記のように就労しても障害が変わらない場合は、例え再認定があっても継続支給されます。
一方精神障害の場合は、障害の無い部分を使って働く事は出来ませんので、就労できるようになると障害は軽くなったと判断されます。
上記のように身体障害と精神障害では、就労に関して違いがありますので、働いても受給出来る人、出来ない人がいます。
しかし、治った(良くなった)と判断されれば、どんな人でも受給する事はできません。

>障害年金をもらいながら雇用保険をもらうこともできるということですか?
●私は以前は働いていて、障害基礎年金2級を受給しながら360日の失業給付を受けましたので、障害の状態によっては両方受給する事は可能です。
『受給のてびき』で見つけられなかったので、ご存知の方にお聞きしたいです。

現在、失業手当を受給しています。
極端ですが、たとえば
認定日の翌日に採用になった場合、
認定審査は通っ
ているので、
支給された失業手当は
そのまま受け取っていいのですよね?

それとも、
次の認定日までの手当ということであれば、採用が決まっているから
後日返金しなければならないのでしょうか?

就職できても、
その会社からのお給料は
二ヶ月後になるのでギリギリまで
手当を受給したいと思ってるのですが…


どなたか、似たパターンだった方いらっしゃいますか??
[認定日]とは、その日(認定日)の前日まで積極的に求職活動をおこなったが、失業状態であったことを認定する日です。
よって、[前回の認定日]~[今回の認定日の前日]までの日数分が支給されます。

認定日の翌日に採用された場合には、[ハローワーク]に申し出れば、[今回の認定日]~[実際に就労する日の前日分]の日数分の手当が支給されます。
認定日の翌日から実際に就労する場合:[今回の認定日]の1日分が支給されます。

何れも、返却する必要はありません。

注①:就労(日)とは、内定でなく実際にその日から仕事をすること。
注②:申告内容に虚偽があり、不正受給と認められた場合には、支給額総額+(ペナルティ:支給額総額の2倍の額)の返金義務を負います。また、以降、本人宛の全ての雇用保険に関する支給が受けられません。
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