失業手当て&パート労働について質問です…。私は5年間パートとして働いている会社から「1月からしばらく仕事が入ってこないので自宅待機」と言われました。
いつ仕事が入ってくるかは未定です。このところの不景気で主人の収入も減ったので私のパートの収入も家計で重要なものとなっています。早く違う仕事を探そうと思っていますが、見つからなかった時のために、失業手当てをもらえるよう手続きをしたく、会社に「仕事が無いなら解雇にして下さい」と言ったら、「解雇にはできない…自宅待機だ!」と言われました。出勤できないのに、解雇じゃないって「キープ」?ってこと?自己都合扱いで辞めると、すぐには失業手当てを受け取れないと聞いたので、万が一仕事が見つからなかったら…と不安です。何のために給料から雇用保険料を天引きされてたのかわからないです。どこに相談すればいいのでしょうか?
今の段階で貴方が要求すべきなのは、『事業主に対し、休業手当(労基法26条)』です。
その未払事件が発生したら、事業所の住所を管轄する労働基準監督署に対して労基法違反事実を申告することができます。実際に休業が発生し、かつ、給料日まで待って被害発生が確定してから、ね。
離職票の交付の際、離職理由の相違の有無を確認する場合としない場合、
が、あるようです。

退職願を提出している場合、
事業主は、この退職願をハローワークに持参する事で、
離職理由の有無の確認行為はせず、
離職者に直ぐ、離職票を発行できるのではないでしょうか?

離職理由の相違確認をする場合、しない場合の違いは、
その事業主の管轄するハローワークによって異なるのでしょうか?
離職理由の決定は、あくまで、離職者が失業給付の申請をした、受給資格決定日です。

但し、この日に言い忘れた際でも、この日から60日の間でしたら、離職理由について不満があれば、雇用保険審査官に審査請求をすることは可能です。

企業が離職証明書を離職票として発行する手続きでの離職理由は、あくまで仮です、一応離職票ー2の離職区分に安定所は〇を付けますが、決定は、離職者を管轄する安定所で決まります。
求人票と違う仕事を担当させられそうなのですが違法ではないのでしょうか?
最近、ハローワークの紹介で仕事が決まりましたが求人票にない職種を担当させられそうです。面接の際も担当業務について質問し、その仕事(今回担当させられそうな仕事)はさせないと言われたので入社することを決めたので、このままでは辞めるしかないと考えています。しかしこのまま泣き寝入りし辞めるだけでは職歴に傷がつくだけなのでとても悔しいです。
ハローワークや労働局に通報し改善してもらうことは難しいのでしょうか?
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
労働者がOKと言った場合は、問題が無いようです。
会社側から見れば、応募職種とは別の方が向いていた(適材適所)と
判断する場合も有かもしれないですし。
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