「書類選考辞退について」

ハローワークを通して転職活動を行い、ようやく今日、採用連絡を頂きました。
ハローワークから3件紹介して頂きまして、2件、書類選考中です。
ハローワークからも、最初に採用が決まった所に行って下さいと言われていますし、私としては頂いたのが3件の中で一番働きたかった会社ですので、それについてはありがたいことです。
他2件についてはまだ書類選考の結果を頂いておらず、明日にでも連絡を入れたいのですが、どのように電話しますと、少しでも失礼にならないか、文面が思いつきません。
勿論、書類を見て頂いて検討して頂いていることで貴重な時間を割いて下さっていることはわかっていますので、辞退することで迷惑をお掛けしてしまっていることは重々承知です。
とても失礼はことと思います。
しかし、すでに採用頂いた会社には「よろしくお願いします」と伝えており、すぐにでも辞退の連絡をしなければなりません。

そこで教えて頂きたいのですが、
「私、先日ハローワークから紹介頂きました○○と申します。突然で大変申し訳ないのですが、今回の応募を辞退させて頂きたくお電話させて頂きました。お時間とお手間を取らせてしまい、本当に申し訳ございません」
こちらの文面でお電話して大丈夫でしょうか。

悪いのは掛け持ちで応募し、自分勝手で辞退する私です。
ですが、どのような形で他の2社に関わるかわかりませんので、出来るだけ謝罪を込めて辞退の連絡をしたいと思っています。
詳しい方、経験した方、どこかおかしい点や不足している言葉がありましたら、教えて頂けると助かります。


よろしくお願いします。
あなたの感性はいたって普通だと思いますので素直に気持ちを伝えれば相手もカチンと来ませんよ。
一番頭にくるのは当の本人から連絡が来ないことです。
あと一言添えて、一番早く連絡くれたとこに決めましたでいいんじゃない?
理由をしっかり伝えましょう。
断るのは早ければ早いほどいいと思います。
私は採用する側です。
産休と育休と申請流れについて
産休・育休について

時間級で1日8時間のアルバイト契約ですが、雇用保険入っています。
その場合、会社に妊娠を伝えれば、アルバイトでも産休・育休を利用できる(給料がもらえる)のでしょうか?
会社が、アルバイトには、その制度がない。と言われても、法律上、お願いすれば大丈夫なのでしょうか?

少ない給料から、毎月天引きされていますので、使える制度は使いたいです。

また、雇用保険に続けて入っている期間も関係ありますか?
(転職した場合、引き続き雇用保険に入っていただける会社を選べば良いのでしょうか?)

アルバイトですが、週5フルタイム。
健康保険・厚生年金・雇用保険加入です。

この条件で、妊娠してから申請・受給資格の有無の詳しい流れを教えて下さい。

よろしくおねがいします。
社会保険完備、フルタイム……パートタイマーみたいなもんですね。
その会社で、その勤務帯で1年以上働き続けているならば、出産育児一時金(出産費用の補助)、出産手当金(産前産後休暇の給与補てん)、育児休業給付金(育児休業の給与補てん)すべて受けることができると思います。

雇用保険から出るのは育児休業給付金ですが、これは同じ会社に勤めて1年の実績があれば大丈夫です。
前職は関係なくなると思われます(育児休業自体が、同じ会社に職場復帰目的の制度です)。

出産育児一時金は、被保険者期間が1年あれば(空白期間なくどこかに勤めて保険料を徴収されていれば)、例え会社を辞めてももらうことが出来ます。その代り、出産日から逆算して6か月以上前に被保険者の資格を失っていれば適用されません。
産休と育休をもらいたいということは、会社を辞める気がないということですのでこれは必ずもらえると思っていいでしょう。

問題は産休の手当(出産手当金)と育児休業給付金ですね。
これは、原則として復職が前提となっています。出産を機に辞めるつもりであれば受給対象ではありませんし、お勤めの会社が産休と育休をあなたに与えてまで職場復帰の場を与えてくれるかという問題があります。
もちろん、出産を理由に解雇するのは法律違反になるのですが、残念ながら遠回しに仕事を辞めてもらおうと言う会社は多いです……。現状、育休については社会保険料が会社側、被保険者側も免除になるのですが、産休中の期間は会社にもあなたにも社会保険料を納めなければならない義務があります。給料がなくてもです。(最大3か月分、あなたも健康保険料、厚生年金を会社におさめなければなりません)
会社にとっても、そこまでして産休を取ってもらう価値があるかどうか、ってことなんですね。

社会保険の被保険者の条件を満たしている限り、受給する資格はあるのですが、いざ復職という話になると、そこは会社との相談で決めるしかないです。復職はさせてくれそうな会社でしょうか?

給付金額も、産休は3分の2、育休は2分の1程度ですので、今貰っている給料そのままを貰えるわけではありません。
復職の可能性、産休中の保険料、受給金額もろもろ総合的に考えて、会社に相談してみてはどうでしょうか。
申請の流れについては、会社から申請書類を貰えると思います(自分でもそろえることはできますが、会社のハンコなどが必要なものがほとんどです)。

産休は協会けんぽ、育休はハローワークと管轄も違いますので、そちらへ相談してみてもいいかもしれません。
失業保険給付における求職活動について
認定日当日の面接予定(ハローワークの紹介先)でも、求職実績として記入していいんですか?
まず、失業認定日当日の求職活動は、次回の失業認定期間に含まれることになりますので、認定日当日の面接は、次回の失業認定申告書に記入することとなります。
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