派遣契約満了について質問があります。この1月で派遣契約期間が3年で満了となりました。離職表の離職理由に、契約満了自己都合と記載がありました。
この場合は、自己都合になるのでしょうか?そうなると、失業保険はすぐには支給されず何ヶ月かあとに支給となるのでしょうか?
すぐに支給されると聞いていたのですが…(>_<)
自分で調べてみたのですが、よくわからなくて…よろしくお願いいたしますm(__)m
この場合は、自己都合になるのでしょうか?そうなると、失業保険はすぐには支給されず何ヶ月かあとに支給となるのでしょうか?
すぐに支給されると聞いていたのですが…(>_<)
自分で調べてみたのですが、よくわからなくて…よろしくお願いいたしますm(__)m
派遣会社の営業です。
3年で満了ということですが、26業種でしたでしょうか?
だとすると、満了ということはないのです。
自己の都合による満了の終了と会社から言われた終了では
離職理由が異なってきます。
自己都合となると3ヶ月まって給付されます。
会社都合でも、終了後すぐに離職票を請求すると自己都合に
なりますのでご注意を。
派遣の場合、会社都合でも派遣会社からの仕事の紹介を
受けるため1ヶ月後に離職票を貰わなければ自己都合に
なります。
3年で満了ということですが、26業種でしたでしょうか?
だとすると、満了ということはないのです。
自己の都合による満了の終了と会社から言われた終了では
離職理由が異なってきます。
自己都合となると3ヶ月まって給付されます。
会社都合でも、終了後すぐに離職票を請求すると自己都合に
なりますのでご注意を。
派遣の場合、会社都合でも派遣会社からの仕事の紹介を
受けるため1ヶ月後に離職票を貰わなければ自己都合に
なります。
失業保険認定日の午後に内定を貰いました
8月5日の午前中に認定の手続きを終わらせ、午後、帰宅したところ内定の連絡を頂きました。
内定をもらった所は前々からお話をいただいていたので
すが、正式に8月5日に内定を貰いました。
この場合、今回の失業保険は受給しても問題無いのでしょうか?
(就職の届け出は今週中にハローワークに申請します。)
分かりにくいかとは思いますが、回答よろしくお願いいたします
8月5日の午前中に認定の手続きを終わらせ、午後、帰宅したところ内定の連絡を頂きました。
内定をもらった所は前々からお話をいただいていたので
すが、正式に8月5日に内定を貰いました。
この場合、今回の失業保険は受給しても問題無いのでしょうか?
(就職の届け出は今週中にハローワークに申請します。)
分かりにくいかとは思いますが、回答よろしくお願いいたします
全く問題はありません。
内定おめでとうございます。
入社日=内定日ではありませんから、入社日の前日まではきちんと失業手当のも受給できます。
(私の場合も同じでした。)
入社日がはっきり決まってまだ支給残日数があれば、入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きして下さい。
あと補足ですが、もし再就職手当の申請が可能ならば、申請用紙ももらってくださいね!
再就職頑張って下さい。
内定おめでとうございます。
入社日=内定日ではありませんから、入社日の前日まではきちんと失業手当のも受給できます。
(私の場合も同じでした。)
入社日がはっきり決まってまだ支給残日数があれば、入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きして下さい。
あと補足ですが、もし再就職手当の申請が可能ならば、申請用紙ももらってくださいね!
再就職頑張って下さい。
失業保険について教えて下さい。
3年働いた会社を自己退職し、3ヶ月間待機ののち失業保険を
3ヶ月分もらった後に現在の会社に就職して一年になりますが、
健康上の都合でやもうえず現在の会社を辞めざるをえなくなってしまいました。
前回、失業保険を受給してから一年くらいしかたっていませんが、再度失業保険を受給できるでしょうか?
現在の会社ではパートですが、半年前から、雇用保険、健康保険、厚生年金等はかけていただいています。
よろしくお願い致します。
3年働いた会社を自己退職し、3ヶ月間待機ののち失業保険を
3ヶ月分もらった後に現在の会社に就職して一年になりますが、
健康上の都合でやもうえず現在の会社を辞めざるをえなくなってしまいました。
前回、失業保険を受給してから一年くらいしかたっていませんが、再度失業保険を受給できるでしょうか?
現在の会社ではパートですが、半年前から、雇用保険、健康保険、厚生年金等はかけていただいています。
よろしくお願い致します。
健康上の理由が「特定理由離職者」としてハローワークが認定してくれればいいですが、認定されなければ雇用保険の受給は無理です。
自己都合による退職の場合は雇用保険被保険者期間が1年以上必要になります。
※健康上の理由が医師の診断書等により「特定理由離職者」として認められれば6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能になります、詳しくはハローワークで尋ねてみてください。
自己都合による退職の場合は雇用保険被保険者期間が1年以上必要になります。
※健康上の理由が医師の診断書等により「特定理由離職者」として認められれば6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能になります、詳しくはハローワークで尋ねてみてください。
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